2004-06-11 第159回国会 参議院 内閣委員会 第19号
これは仮の例として聞きますが、公官庁へ運転手の派遣を業とするA社は政治家Bに運転手を派遣してやっていました。政治家Bは、運転手給与を支払ってもらっているにもかかわらず、政治資金規正法上の届けを出しておりません。A社の会計課の労働者Xがその事実をマスコミにリークいたしました。それを知ってA社の社長は激怒して、この労働者Xを解雇した。
これは仮の例として聞きますが、公官庁へ運転手の派遣を業とするA社は政治家Bに運転手を派遣してやっていました。政治家Bは、運転手給与を支払ってもらっているにもかかわらず、政治資金規正法上の届けを出しておりません。A社の会計課の労働者Xがその事実をマスコミにリークいたしました。それを知ってA社の社長は激怒して、この労働者Xを解雇した。
そして、肝心なことは、このいわゆる政治家A、政治家Bの、事実上政治家間のお金のやりとりも実は政府案によるとこれは可能だ。